任意整理について
弁護士や司法書士が交渉
任意整理とは、借金の返済ができずに苦しんでいる消費者に代わり、弁護士や司法書士が貸金業者と直接交渉をし、今ある借金を無理のない期間で完済できるようにする裁判所を利用しない和解手続です。
借金の返済に困っている人の多くは、、法律で決められている利息よりも多くの利息を貸金業者に払ってしまっています。そこで、法律上の利息を超えて払い過ぎた利息を、借金の元本の返済に充て、残った借金を無理のない期間で返済していくことになります。この場合、借金の減額はもちろん、今後返済していく借金の利息は原則0%になります。
さらに、払い過ぎた利息が元本を超えていれば、お金を貸金業者から取り戻せます。デメリットとしては、裁判手続である破産・免責手続、個人民事再生手続のように、借金の全額もしくは一部を免除されるわけではありませんので裁判手続による債務整理より減額率が低くなる場合があります。
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